新着情報
お知らせ
2014-02-01
産業競争力強化法の税制措置について
★こちらは平成29年3月までのご購入に係る税制措置の情報となります。
※平成29年4月以降購入分の税額控除についてはこちらを参照ください。
平成26年1月20日施行されました産業競争力強化法に基づく税制措置により、期間内(平成26年1月20日~平成29年3月31日)に産業競争力強化法に基づく先端設備をご導入頂いた場合、上乗せ措置(即時償却または税額控除)が受けられます。この度、「メビウスX」が対象製品となりました。この機会に是非、導入をご検討ください。
産業競争力強化法の税制措置について
現行の中小企業投資促進税制に更なる上乗せ措置!!
産業競争力強化法に基づく先端設備(ソフトウェア)に登録されている製品を導入した場合、資本金1億円以下の中小企業は、現行の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用でき、さらに税制優遇を受けることができます。

適用製品・適用内容について
以下の法人・個人事業主がソフトウェアを購入すると下記の税制優遇措置が受けられます。
中小企業投資促進税制(上乗せ措置) | ||
---|---|---|
対象商品 | 『メビウスX 土木積算システム』 『メビウスX 公共建築積算システム』 ※上記以外の製品には、従来の中小企業投資促進税制を適用する事ができます。 | |
対象者 | 青色申告法人のうち資本金3,000万円超?1億円以下の法人 | 青色申告法人のうち資本金3,000万円以下の法人または個人事業主 |
適用期間 | 平成29年3月31日まで | |
措置内容 | 1.即時償却 又は 2.取得価額7%の税額控除 (当期の法人税額の20%を上限) | 1.即時償却 又は 2.取得価額10%の税額控除 (当期の法人税額の20%を上限) |
適用要件 | 1. 最新モデルであること 2. 取得価額が70万円(単品30万円かつ合計70万円を含む)以上であること | |
リースの扱い | 所有権移転外ファイナンスリース取引による取得の場合は、税額控除のみ利用可能 | |
注意1・・・税制の適用には、証明書の添付だけでは不十分なこともあり、税法上の他の要件も満たす必要があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせをお願いします。
注意2・・・適用商品・適用内容については、経済産業省の資料をもとに作成しております。
証明書の発行について
証明書発行要件を満たす場合、各代理店営業担当者にご依頼いただければ、証明書を発行いたします。
証明書発行には、情報サービス産業協会「JISA」への証明書発行手数料(3,000円+振込手数料)が必要になります。また、証明書発行に際しては、導入システム、納入年月や設置場所等の情報が必要となりますので生産性向上設備等申請書に必要事項を記入し、各代理店営業担当者にお渡しいただくか、メール又はFAXで各代理店営業担当にご連絡ください。なお、証明書発行までに必要な日数は、申請から約3週間が目安となりますので余裕をもってご依頼ください。
生産性向上設備等申請書 (PDF形式) |
生産性向上設備等申請書 (Excel形式) |
参考資料
産業競争力強化法の税制措置等については、下記の資料をご覧下さい。